労働三法とは
雇用に関する法律として、まず民法に規定されています。
民法623条には、
「雇庸(雇用)は当事者の一方が相手方に対して労務に服することを約して、相手方がその労務に対して報酬を支払うことを約することによって効力を生ずる契約である」
と規定されているのです。
民法での雇用関係はあくまで使用者と労働者が対等な立場で、おのおのの自由な意志により結ばれることを前提としています。
しかし、現代社会において、使用者と労働者が平等であるとは必ずしも言い切れません。
そこで労働三法と呼ばれる、労働基準法、労働組合法、労働関係調整法などの法律で細かな規定が設けられています。
ここでは労働三法の簡単な概要とそのほかの雇用に関係する法律について見ていきたいと思います。
●労働基準法
労働基準法には賃金、労働時間、災害補償など重要な労働条件について最低限の規定を定めています。
●労働組合法
労働組合法は憲法28条の「勤労者の団結する権利および団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」条文を受け制定されました。
●男女雇用機会均等法
昭和47年に制定されたのが最初の法律です。女性に対する労働上の差別をなくすために改正が重ねられてきました。
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