労働組合法
労働組合法は憲法28条の
「勤労者の団結する権利および団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」
という条文を受け制定されました。
その内容は大きく分けて、
●団結権(労働者がみずからの経済的地位の向上を図るための団体(労働組合)を組織する権利)
●団体交渉権(団結した労働者がその代表を通じて使用者と労働条件等の問題について交渉する権利)
●争議権(労働者が、その主張を貫徹するために、結束してそのもつ労働力を引き揚げ、使用者の業務の運営を阻害することにより、使用者に経済的圧力を加える権利=ストライキなど)
の3つの権利について規定されています。
このような規定により、企業側が法律で定められた最低基準を守っているかのチェックとともに、さらなる労働環境の向上に向けて交渉を行うことを可能にさせています。
また、労働関係調整法では、労働組合と企業との公正な調整を行うために国や地方公共団体に労働委員会が設置されています。
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