男女雇用機会均等法

昭和47年に制定されたのが最初の法律です。女性に対する労働上の差別をなくすために改正が重ねられてきました。
近年の大幅な改正は1999年に行われ、募集・採用、配置・昇進、教育訓練、福利厚生、定年・退職・解雇において、男女差をつけることが禁止されました。

その後2006年、2007年にも改定が重ねられています。
ハローワークなどで求人探す場合などは、以前は男性募集か女性募集か区別されていましたが、この改定により、一定の条件以外では明記されることは禁止されたのです。

また、2000年には男女共同参画社会基本法も制定されました。

しかし、現在においても女性に対するセクシャルハラスメントが減少しないなどまだまだ社会的に十分に浸透してきたとは言えないのが現状の様です。
一刻も早い男女がお互いの人権を尊重しつつ、能力を十分に発揮できる、男女共同参画社会への実現が求められるのではないでしょうか。

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