労働基準法 賃金編
○賃金について
賃金の支払については第24条に次のように規定されています。
「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」
「賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので臨時の賃金等についてはこの限りでない」
特例として
「法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合」
「法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合」
と規定されています。
もちろん給料の天引きも禁止されています。
○深夜業と割増賃金
午後10時から午前5時までの間の労働を深夜業といい、使用者は18歳未満の就労が禁止されているほか、2割5分以上の割増賃金の支払い義務を負います。
また法定時間を超える時間外労働に関しても通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払う義務を負います。
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