労働基準法 休日編

○ 休日、休息
休日は、週1日又は4週に4日以上与える旨が規定されています。
休息時間も定められていて実労働時間が6時間を超え8時間以下の場合は45分以上、8時間を超える場合は60分以上の休憩を与えることを使用者に求めています

○年次有給休暇
年次有給休暇の付与日数にも定められた日数があります。
もちろんパートやアルバイトにも決められた付与日数があります。

年次有給休暇が与えられる条件としては、6ヶ月以上の継続勤務し、その全労働日の8割以上出勤する必要があります。
一週間の所定労働時間と働いた日数により違いがありますが、
週所定労働日数が4日以上又は1年間の所定労働日数が169日から216日の場合で継続勤務年数が6ヶ月以上の場合は7日
週所定労働日数が2日以上又は1年間の所定労働日数が73日から120日の場合で継続勤務年数が6ヶ月以上の場合は3日
年次有給休暇が与えられます。

また、日数は継続勤務年数が増えるにつれ、増加します。

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