労働基準法 就業編
○就業規則について
修行規則については
「常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し労働基準監督署に届出なければならない」
とされ、その内容は必ず記載しなければならない事項と任意での記載事項があります。
必ず記載する事項は
「始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、就業時転換」
「賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給」
「退職および解雇」
とされ、任意の記載事項には臨時の賃金や退職手当の支払いについて、災害補償や表彰などがあります。
○禁止事項
労働者の国籍や信条(特定の宗教など)または社会的身分などを理由とする労働条件の差別が禁止されています。
また、労働契約の締結の際には賃金や労働時間を含む一定の事項については、これらを記載した書面を労働者に交付することが求められています。
さらには労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約の禁止、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金の相殺の禁止も定められています。
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