労働基準法 解雇編

○解雇関係
解雇については18条に次のように規定されています。

「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」

ですので合理的ではない一方的な労働者の解雇は無効とされます。
また解雇してはならない期間も定めら、
「労働者が業務上負傷し、または疾病にかかり、療養のため休業する期間及びその後の30日間」
「産前産後の女性が規定により休業する期間およびその後30日間」
に該当する期間は解雇できず、特例として解雇する場合は労働基準監督署長の認可が必要となります。

また使用者が労働者を解雇しようとする場合は少なくとも30日前に予告をしなければならないと定められています。
仮に30日前に予告をしない場合は、30日分以上の平均賃金を支払わなければ解雇はできません。この条件が適用されない場合もあります。

1ヶ月未満の日々雇い入れられる方や、2ヶ月以内の期間を定め使用されるものでその期間を超えない場合、14日以内の試用期間中の者(ただしこの場合は民法により期間の定めのない雇用契約であれば民事上、使用者は2週間前に予告をしなければならないとされています)、季節業務に4ヶ月以内の期間を定め使用されるものでその期間を超えない方などの場合は適用除外となります。

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